脱毛サロンで無理に勧誘されて断れず契約してしまった、よく考えたら自分には必要ないかも、費用が高い、肌に合わない、脱毛効果が感じられない。
脱毛を受けていてこのような事態が発生することがあると思います。
そんなときはクーリングオフや解約を利用できます。
泣き寝入りしたり無理に続ける必要はないのです。
「クーリングオフ」が適用されるケースがある
クーリングオフとは一定期間であれば無条件で契約を解約できる制度のことです。
脱毛にもこの制度が適用されるケースがあります。
クーリングオフを利用できるのは、脱毛の場合契約から8日以内で契約期間が1か月以上、契約金額が5万円以上の場合です。
脱毛を毛周期に合わせて行い何度か通う必要があるので、契約期間は問題ありません。
ワキ脱毛やVライン脱毛を低価格で受けられる脱毛サロンが多くありますよね。
契約金額が5万円以下のコースを契約した場合はクーリングオフを利用できません。
クーリングオフの期間を過ぎてしまったり、5万円以下のコースの場合でも法律で中途解約できると定められています。
「解約金」は必要なので要注意!
解約には解約金が必要で、サービス内容によって上限金額が定められています。
エステの場合は解約上限金額は2万円です。
または契約残高の10%になります。
すでに受けた脱毛の料金は戻ってきませんが、まだ受けていない分については返金を求めることができます。
18万円の6回コースを契約して2回脱毛を受けた場合、1回あたりの脱毛料金は3万円になるので2回分の6万円は戻ってこず、解約金を2万円支払うので、返金金額は18-2-6=10万円になります。
「解約規定」はサロンによってさまざま
解約規定は脱毛サロンによって違います。
ミュゼプラチナムは顧客満足度NO1の脱毛サロンです。
解約についても脱毛サロンの中ではサービス内容がよく、解約手数料はかからず残っている回数分の金額をすべて返金してくれます。
解約は契約した店舗でしか行えません。
脱毛ラボの場合は、契約残高の10%が解約手数料になります。
キレイモも契約残高の10%を解約手数料として支払います。
解約は書面による手続が必要なことがあるので、店舗に問い合わせてください。
法律によって脱毛サロンの解約ができると定められているので、解約できないといわれることはありません。
もし、解約できないといわれても騙されないでください。
騙されてしまったというトラブルがあるので、注意が必要です。
トラブルに巻き込まれないためにも契約前によく契約内容を確認し、じっくり考えてから契約をしましょう。